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2023年2月17日(金)

間借り営業のときどうなる? 営業許可・食品衛生管理者編

いままで夢だったカフェを開きたい
だけどいきなり店舗を持つのは不安・・・
という方の間で最近人気なのが「間借り営業」です。
「間借り営業」とは、既存のお店の営業時間外にお店を借りて自分のお店を営業することです。
今回は間借り営業で飲食店を開くときに知っておきたい営業許可食品衛生責任者について紹介します。

1.営業許可

営業許可」とは、飲食店の営業のために管轄の保健所に申請して審査に合格するともらえる許可書です。
飲食店に間借りする場合は、間借り先の営業許可を共有できるので、基本的には間借りをする方が新たに取得する必要はありません。
ただ、飲食店の営業許可には種類あるので、間借り先と自分が開業したいお店の業務形態や提供する料理の内容が異なる場合は注意が必要です。
例えば、

・お菓子を製造販売したい場合は、菓子製造許可
・お酒を販売したい場合は、酒類販売業免許

などを取得する必要があります。
酒類販売業免許ですが、飲食店アルコールを提供するだけなら酒類販売業免許は不要など細かく決められています。
間借り先の営業許可が異なるため、営業許可を取得するためにお店の設備を整えたり、免許講習のためなど想定以上の費用がかかってしまうケースもあります。
間借り先が営業許可やどの種類の販売許可を有しているのかは、必ず事前に確認することが大切です。

2.食品衛生責任者

営業許可取得に必要な食食品衛生責任者ですが、食品衛生責任者資格者は店舗のあるなしにかかわらず、営業に際して最低名が取得しなければ営業できないとされています。
なので飲食店に間借り営業するときには、食品衛生責任者の資格は貸し手・借り手の双方の代表者が必ず取得しなければいけないため注意が必要です。
食品衛生責任者の資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催している講習を受講することで取得できます。
費用は都道府県によって異なりますが、1万円前後で6時間ほどの受講になります。
申し込み方法など詳しくは申し込み先の食品衛生協会のHPで確認してみましょう。

まとめ

今回は間借りで飲食店を始めるために重要な営業許可食品衛生責任者についてご紹介しました。
せっかく素敵な間借り先を見つけたのに、営業許可の種類の違いで営業できない・・・という事態にならないためにも契約前にしっかりチェックすることが重要です。

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