スペースを有効活用して、資金少なくお店を始められるのが「間借り」のメリット。
一般的な飲食店がお店をオープンするときには、保健所の営業許可が必要です。
では時間を決めて営業している「間借り」でも、営業許可を取得しなければならないのでしょうか?
思わぬトラブルにならないよう、間借りの営業許可について詳しく知っておきましょう。
◎営業許可とは?
飲食店を経営する方は、基本的に営業許可の取得が必須です。
地域の保健所に申請をすると、後日担当者が検査に来ます。既定の基準に合致していれば、営業許可証が発行されて、ようやく公に開業できるようになるのです。
もし交付なくお店をオープンしてしまうと、食品衛生法などに違反しかねないのでご注意ください。
営業許可証を店内に展示して経営している飲食店は少なくありません。
営業許可証とは、いわば法令の元で適切に経営している証ともいえるでしょう。
◎間借り営業の営業許可について
間借り営業で経営する場合、営業許可証は「取得してもしなくてもどちらでも構わないもの」。
既存のお店の営業許可を使って営業できますが、万が一何かあった時に借主のお店まで営業停止になりかねないので、念のために取得しておいたほうが無難でしょう。
なぜなら、あなたのお店の営業許可証があれば、「貸主とは別々の事業である」ということの証明ができるからです。
たとえば貸主のお店で食中毒が発生してしまった場合。
業務停止の処分などは「場所」そのものに下されるのでご注意ください。あなたのお店でトラブルが起きたわけではないのですが、結果としてあなたのお店も営業不可能になるのです。
休業補償に加入していればある程度の収入は見込めますが、それでも通常営業の際の収入には届かないことも多いでしょう。
保健所に相談して申請して検査を受けて……という一連の流れはありますが、万が一のリスクを回避するためにも取得するに越したことはありません。
わからないことがあれば保健所と都度相談しながら、着実に手続きをすすめていきましょう。
◎まとめ
間借りの飲食店に営業許可証は必要ありませんが、取得することも可能です。
もし貸主と営業許可を共有する場合、共倒れのリスクがあることは覚悟しておきましょう。
しかし、衛生観念の意識をお互いに高めながら運営できる、とも表現できます。
取得した場合・取得しない場合、それぞれのケースについて考え、納得のいく選択をしてくださいね。